千歳テニス協会会則 |
第1章 総則 |
(名称) |
第1条 本協会は、千歳テニス協会(以下「協会」という。)と称する。 |
(事務局) |
第2条 協会の事務局は、会長の指定する場所に置く。 |
第2章 目的及び事業 |
(目的) |
第3条 協会は、テニスを通じ、会員相互の親睦と健全な心身を養成するとともに、技術の練磨 ・向上を図り、併せてテニスを広く市民に普及させ、市民体位の向上に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1)テニスの普及発展並びに知識、技能習得に必要な研究会、講習会等の開催。 |
(2)各種大会の主催、後援、主管。 |
(3)その他、協会の目的を達成するために必要な事業。 |
(4)理事長は、上記事業の実施にあたり委員会を設置できる。委員長は理事長が指名する。 |
第3章 組織 |
(会員の構成) |
第5条 協会の会員は、正会員(個人)、正会員(団体)、家族会員、学生会員、地方会員及び賛助会員をもって構成する。 |
(1)正会員(個人)とは、千歳市に在住の者又は千歳市内で勤務する者で協会に登録された者をいう。 |
(2)正会員(団体)とは、千歳市内企業等に所属する5名以上で構成する団体で協会に登録された者をいう。 |
(3)家族会員とは、正会員(個人)の同居の家族で協会に登録された者をいう。 |
(4)学生会員とは、千歳市に在住・在校の高校生以下の者で協会に登録された者をいう。 |
(5)地方会員とは、千歳市以外に在住の者で協会に登録された者をいう。 |
(6)賛助会員とは、協会の事業達成に賛助する者をいう。 |
(除名) |
第6条 会員が、会則に違反し又は協会の体面を傷つける行為があったときは理事会の議決に従い除名することができる。 |
(役員) |
第7条 協会に、次の役員をおく。 |
(1)会長 1名 |
(2)副会長 若干名 |
(3)理事長 1名 |
(4)副理事長 若干名 |
(5)理事 若干名 |
(6)監査 2名 |
(7)運営委員 若干名 |
(特別役員) |
第8条 協会に、名誉会長及び顧問をおくことができる。 |
2.名誉会長及び顧問は理事会の承認を得て、総会で決定する。 |
3.顧問は、協会の諮問機関とする。 |
4.名誉会長及び顧問の任期は、これを定めないものとする。 |
(任務) |
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。 |
(1)会長は、協会を代表し会務を統括する。 |
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 |
(3)理事長は、理事会を主宰し、会務を統括する。 |
(4)副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。 |
(5)理事は、理事会を組織し会務を掌理するとともに、各専門部を統括する。 |
(6)監査は、会計を監査し、総会に報告する。 |
(7)運営委員は、各専門部を運営する。 |
(専門部) |
第10条 協会に、専門部として総務部、競技部、指導部及びジュニア部を置き、部長1名、副 部長1名及び部員若干名をおく。なお、部長、副部長は理事を兼任するものとする。 |
2. 総務部は次の事項を掌理する。 |
(1)協会の会計に関すること。 |
(2)予算・決算、事業計画に関すること。 |
(3)総会等諸会議の開催に関すること。 |
(4)広報・渉外に関すること。 |
(5)その他、各部の所掌に属さない事項に関すること。 |
3.競技部は次の事項を所掌する。 |
協会の主催大会の企画・運営に関すること。 |
4.指導部は次の事項を所掌する。 |
(1)テニスの普及に関すること。 |
(2)指導者・審判員の育成に関すること。 |
(3)会員の技術指導に関すること。 |
(4)テニス教室・講習会等の企画・運営に関すること。 |
5.ジュニア部は次の事項を所掌する。 |
(1)ジュニア育成に関すること。 |
(2)ジュニアテニス教室・講習会の企画・運営に関すること。 |
(3)ジュニア会員の募集・勧誘に関すること。 |
(4)ジュニア大会の企画に関すること。 |
(役員の選任・任期) |
第11条 役員の選任・任期は、次のとおりとする。 |
2.役員は、総会において選任される。 |
3.役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
4.何らかの理由により役員に欠員が生じた場合は、補欠役員を選任することができる。 |
ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。補欠役員の選任は会長が行い、直近の総会において報告するものとする。 |
第4章 会議 |
(会議) |
第12条 協会の会議は、定期総会、臨時総会、理事会及び各専門部とする。 |
(総会) |
第13条 定期総会は、毎年4月に開催し、会長がこれを招集する。 |
2.臨時総会は、会長が必要と認めたときに招集し、議決事項は定期総会に準ずる。 |
3.総会は会員(学生・地方会員を除く。)をもって構成し、会員の過半数をもって成立する。ただし、委任状を提出したものは出席したものとみなす。 |
4.総会の議長は、会長又はその指名するものが行い、議事は出席者の過半数の賛成をもって議決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
5.総会の議決事項は、次のとおりとする。 |
(1)事業報告及び事業計画に関する事項。 |
(2)予算及び決算に関する事項。 |
(3)役員の選任に関する事項。 |
(4)会則の改正に関する事項。 |
(5)その他の重要事項。 |
(理事会) |
第14条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成し、理事長がこれを招集する。 |
2.理事会は、総会の議決事項のほか、協会の運営に必要な事項を審議し、出席者の過半数の賛成をもって決定する。可否同数の場合は理事長の決するところによる。 |
第5章 表彰等 |
(表彰) |
第15条 協会の表彰は、功労賞、スポーツ賞、感謝状とする。 |
2.各表彰の基準は次のとおりとする。 |
(1)功労賞は協会役員として5年以上在任し、功績のあった者。 |
(2)スポーツ賞は、道内実施のDランク以上の各種大会において優秀な成績を収めた個人及び団体、学生会員については各指導者からの上申あった個人。 |
(3)感謝状は協会の発展に特に功績のあった個人及び団体。 |
3.各表彰は理事会において選考し、会長が決定する。 |
第6章 会計 |
(収支) |
第16条 協会の会計は、会費、参加料、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 |
(会計年度) |
第17条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第7章 細則 |
(細則) |
第18条 協会の会費その他必要な事項は、総会の議決を得て細則に定める。 |
附則 |
この会則は、平成21年4月2日から施行する。 |
この会則は、平成23年4月2日から施行する。 |
この会則は、平成28年4月3日から施行する。 |
千歳テニス協会細則 |
(目的) |
1.千歳テニス協会会則(以下「会則」という。)第18条に基づき、組織運営に関し必要な事項を定める。 |
(会費) |
2.会則第5条に定める会員の会費は次のとおりとする。 |
(1)正会員(個人)………… 5,000円 |
(2)正会員(団体)………… 4,000円(登録者1名に付き) |
(3)家族会員………………… 3,000円 |
(4)学生会員………………… 2,000円(高校生) |
1,000円(中学生以下) |
(5)地方会員………………… 6,000円 |
(6)賛助会員………………… 寄付があった者 |
(7)10月1日以降の入会者は上記の半額とする |
(表彰者推薦規定) |
3.(財)千歳体育協会及び(財)北海道テニス協会の表彰規定にのっとり、会員の中から該当者を推薦する。 |
なお、推薦については、理事会において選考し、会長が推薦する。 |
(慶弔規定) |
4.会員の慶弔に関し、次のように定める。 |
(1)会員の婚姻は祝電。 |
(2)会員の死亡は弔電。 |
(3)役員の死亡は弔電及び弔慰金5,000円。 |
(4)その他、特別な場合は理事会において審議、決定する。ただし、急を要する場合は、会長、副会長、理事長で審議、決定し、後日理事会に報告する。 |
(内規) |
5.本細則の施行に必要な規定は、理事会の内規として別途定める。 |
附則 |
この細則は、平成22年4月2日から施行する。 |
この細則は、平成23年4月2日から施行する。 |